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二次相続を見越したご提案をさせていただきます。
相続発生から相続税申告・納付までの一連の流れ
一般的に言われている相続とは・・・民法に規定されている相続を指しています。民法882条では「相続は、死亡によって開始する。」とあり、896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」とあります。つまり、人が亡くなった時にはその亡くなった方(被相続人といいます。)の財産や債務を被相続人の配偶者や子(相続人といいます。)などが引き継ぐというとこです。引継ぐ遺産には、土地、建物、現預金のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象になります。また、このようなプラスの財産に限りません。借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も相続されます。 遺産相続において、被相続人の遺言が無いときは、相続人同士が遺産分割協議をして遺産分割をすることになります。必ず相続人全員で協議します。相続人の一人を抜かした協議や、相続人でない者を相続人に加えた協議は無効ですから、その遺産分割協議は当然無効になります。相続人全員がまとまれば、法定相続に従う必要も無く、どのようにでも分割できます。遺産分割の協議がまとまれば、遺産分割協議書を作ります。遺産分割協議書は、相続人の数の協議書を作り、相続人全員の署名・押印をして、各自保有します。相続で問題となるのが、この遺産分割です。 相続というのは、ほんとに些細なことでも骨肉の争い発展する可能性を秘めており、今まで仲の良かった親族者間の人間関係もが・・・という結果になってしまえば元も子もありません。 当所は節税だけにこだわらず、親族者間において中立的立場に立ち、遺産分割については税金・権利関係などからトータル的に依頼者様に合った良い方法ご提案させていただきます。
皆様、相続なんてまだまだ考えなくても・・・など思っていませんか?皆必ず幾度かは経験することです。相続が発生してしまってからでは遅いこともたくさんございます。突然、相続が発生してしまい、手続きなど面倒くさい、仕事が忙しくて・・・など後回しにしてしまうケースもよく見受けられます。手続き・申告などは期限(上記相続発生から相続税申告・納付までの一連の流れをご覧ください。)があるものです。これを放っておいてしまうと取り返しのつかないことにもなりかねません。 事前相談・事後相談ともに、早期に専門家にご相談されることをオススメします。
相続・贈与による報酬事例 >>
土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産の譲渡から生ずる所得を譲渡所得といいます。 株式等を除く土地建物等・その他の譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得にわかれます。 当所は不動産会社と提携しており、売買や贈与時などの事前相談から申告までをサポートさせていただいております。
譲渡(土地・建物・株式など)の報酬 >>
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当所は脱税などの違法な相談・申告依頼は一切お断りします。
※2010年2月1日移転↓
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